(生活衛生同業小組合)
第52条の4
政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。
2小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
(生活衛生同業小組合)
政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。
2小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
(事業)
小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一第八条第一項第六号に掲げる事業
二組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三前二号の事業に附帯する事業
(出資)
小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。
(合併)
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
第五十二条の八
合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。
4第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。
第五十二条の九
小組合の合併は、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
2合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。
(準用)
第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二(第一項を除く。)、第十六条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。この場合において、第七条第一項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第八条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十二条の五第一号及び第三号」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十二条の五第二号」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「五人」と、第二十一条第二項第一号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十二条第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、同条第二項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八条第四項中「第二十四条第二項」とあるのは「第二十四条第二項(第二号を除く。)」と、第四十七条第三号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九条第七項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第五十条第一項中「一 総会の決議」とあるのは「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、第五十一条中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
2小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。
(援助及び助言)
組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)