生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の4(生活衛生同業小組合)
- 政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。
- 2.小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
この条文の基本情報
生活衛生同業小組合とは何ですか?
定義生活衛生同業小組合とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4に定められた規定で、「政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4(生活衛生同業小組合)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4の条文原文は「政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以…」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4は第二章の二 生活衛生同業小組合に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/52_4