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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の3(解散命令)

  1. 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
  2. 一第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
  3. 二第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
  4. 三その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

この条文の基本情報

解散命令とは何ですか?

定義解散命令とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3に定められた規定で、「組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3(解散命令)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3の条文原文は「組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3は第七節 監督に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/52_3

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