生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の2(役員の解任の勧告)
組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
役員の解任の勧告とは何ですか?
定義役員の解任の勧告とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2に定められた規定で、「組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2(役員の解任の勧告)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2の条文原文は「組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2は第七節 監督に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の2の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/52_2