(解散の事由)
第50条
組合は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二破産手続開始の決定
三定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
四第五十二条の三の規定による解散の命令
2共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散の事由)
組合は、次の事由によつて解散する。
一総会の決議
二破産手続開始の決定
三定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
四第五十二条の三の規定による解散の命令
2共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人)
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(会社法等の準用)
組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については第二十九条の二、第三十条の二から第三十七条まで、第四十一条第二項、第四十二条及び第四十二条の二並びに同法第三百六十条第一項及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十二条において準用する同法第三十四条第五項」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)