ブックマーク無料で登録

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第一章 総則が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十四号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(適用営業及び営業者の定義)

第2条

この法律は、次に掲げる営業につき適用する。

一飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの

二理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)

三美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)

四興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの

五旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

六公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

七クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる