生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第2条(適用営業及び営業者の定義)
- この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
- 一飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの
- 二理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
- 三美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
- 四興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの
- 五旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業
- 六公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業
- 七クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業
- 2.この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。
この条文の基本情報
適用営業及び営業者の定義とは何ですか?
定義適用営業及び営業者の定義とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる営業につき適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条(適用営業及び営業者の定義)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条の条文原文は「この法律は、次に掲げる営業につき適用する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第1条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/2