生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第3条(生活衛生同業組合)
営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
この条文の基本情報
生活衛生同業組合とは何ですか?
定義生活衛生同業組合とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条に定められた規定で、「営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条(生活衛生同業組合)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条の条文原文は「営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条は第一節 通則に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第3条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/3