(役員の解任の勧告)
第52条の2
組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
(役員の解任の勧告)
組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
(解散命令)
組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
二第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
三その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)