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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第七節 監督

第52条の2〜第52条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第七節 監督は、第52条の2〜第52条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第七節 監督が属する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第百六十四号です。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員の解任の勧告)

第52条の2

組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。

(解散命令)

第52条の3

組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。

一第五条各号に適合するものでなくなつたこと。

二第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。

三その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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