生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第50条(解散の事由)
- 組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二破産手続開始の決定
- 三定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
- 四第五十二条の三の規定による解散の命令
- 2.共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条(解散の事由)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第49条の9です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/50