生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第51条(清算人)
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条に定められた規定で、「組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条(清算人)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条の条文原文は「組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第50条です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第51条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/51