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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の5(事業)

  1. 小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
  2. 一第八条第一項第六号に掲げる事業
  3. 二組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
  4. 三前二号の事業に附帯する事業

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5に定められた規定で、「小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5(事業)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5の条文原文は「小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5は第二章の二 生活衛生同業小組合に置かれています。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の4です。
  7. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の5の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/52_5

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