生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の7(合併)
- 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
- 2.小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
- 3.合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7に定められた規定で、「小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7(合併)は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7の条文原文は「小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7は第二章の二 生活衛生同業小組合に置かれています。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の公布日は昭和32年6月3日です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の6です。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の7の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の8です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164 - 本サイト収録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第52条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000164/52_7