(国有施設の使用)
第11条
政府は、政令で定めるところにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国有施設の使用)
政府は、政令で定めるところにより、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(資金の確保)
政府は、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発の促進に必要な資金の確保に努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)