第二十九条
第29条
偽りその他不正の手段により交付金又は開発助成金の交付を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。
第二十九条
偽りその他不正の手段により交付金又は開発助成金の交付を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用した者
二第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用した者
第三十一条
第二十一条第一項の規定による助成業務の停止の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
2前項の規定は、国には適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)