航空機工業振興法 第29条
- 偽りその他不正の手段により交付金又は開発助成金の交付を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の場合において、情を知つて交付した者も、また同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第29条は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第29条の条文原文は「偽りその他不正の手段により交付金又は開発助成金の交付を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機工業振興法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第29条の前の条は航空機工業振興法第28条です。
- 航空機工業振興法第29条の次の条は航空機工業振興法第30条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/29