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航空機工業振興法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機工業振興法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 航空機工業振興法第一章 総則が属する航空機工業振興法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十号です。
  3. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  4. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。

一航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの

二前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で定めるもの

三前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、経済産業省令で定めるもの

2この法律で「国際共同開発」とは、本邦法人と外国法人(外国の政府機関その他の経済産業省令で定める者を含む。)とが共同して行う航空機等の設計、試作及び試験並びにこれらに付随する行為をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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