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航空機工業振興法 第四章 指定開発促進機関

第13条〜第22条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機工業振興法第四章 指定開発促進機関は、第13条〜第22条の全 10 条で構成されています。
  2. 航空機工業振興法第四章 指定開発促進機関が属する航空機工業振興法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十号です。
  3. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  4. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第13条

第五条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。

2経済産業大臣は、前項の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

3経済産業大臣は、第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定その他開発助成金の交付の事業に係る業務(以下「助成業務」という。)の適確な実施に必要な知識及び能力を有するものであること。

二助成業務の適確な実施に必要な経理的基礎を有するものであること。

三その役員の構成又は助成業務以外の業務を行つている場合にはその業務の内容が助成業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四その指定をすることによつて国際共同開発の効率的かつ円滑な促進を阻害することとならないこと。

(業務規程)

第14条

指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定の基準に関する事項

二一の国際共同開発の事業に対する開発助成金の交付の期間に関する事項

三開発助成金の交付の申請及び決定の手続並びに交付の決定に際し付すべき条件に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、開発助成金の交付に関し必要な事項

五第八条第一項の納付金の徴収に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が、助成業務の適確かつ公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第15条

指定開発促進機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

(財産目録等の提出)

第16条

指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(開発促進基金)

第17条

指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事業に関する基金(以下「開発促進基金」という。)を設け、第五条の規定により政府から交付を受けた交付金及び第八条第一項の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。

2開発促進基金に係る資金に余裕が生じたときは、当該余裕金は、次の方法によらなければこれを運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

3指定開発促進機関は、開発促進基金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

(解任命令)

第18条

経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第十五条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき、又は助成業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定開発促進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第19条

助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)

第20条

経済産業大臣は、指定開発促進機関が正当な理由がないのに助成業務を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2前項に定めるもののほか、経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定開発促進機関に対し、助成業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第21条

経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この章の規定に違反したとき。

二第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。

三第八条第一項、第十四条第三項、第十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。

四第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

五第十四条第一項の認可を受けた業務規程又は第十五条の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき。

六不正な手段により指定を受けたとき。

2経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、指定開発促進機関が第五条の開発助成金の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

(聴聞の方法の特例)

第22条

第十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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