航空機工業振興法 第16条(財産目録等の提出)
指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
財産目録等の提出とは何ですか?
定義財産目録等の提出とは、航空機工業振興法第16条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第16条(財産目録等の提出)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第16条の条文原文は「指定開発促進機関は、毎事業年度終了後、経済産業省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなけ…」で始まります。
- 航空機工業振興法第16条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第16条の前の条は航空機工業振興法第15条です。
- 航空機工業振興法第16条の次の条は航空機工業振興法第17条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/16