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航空機工業振興法 第二章 国際共同開発の促進のための措置

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機工業振興法第二章 国際共同開発の促進のための措置は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 航空機工業振興法第二章 国際共同開発の促進のための措置が属する航空機工業振興法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十号です。
  3. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  4. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(開発指針)

第3条

経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。

2開発指針に定める事項は、次のとおりとする。

一航空機工業及び国際共同開発の動向

二国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類

三国際共同開発により達成すべき技術上の目標

四その他国際共同開発に関する重要事項

3経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(指針の改定)

第4条

経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。

2前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。

(指定開発促進機関に対する交付金の交付)

第5条

政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等(開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。)に対して次に掲げる助成金(以下「開発助成金」という。)の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定した者(以下「指定開発促進機関」という。)が当該事業を行うときは、その指定開発促進機関に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の全部又は一部に充てるため交付金を交付することができる。

一国際共同開発(開発指針を勘案して経済産業大臣が定める国際共同開発の助成に関する基準に適合するものに限る。次号において同じ。)に必要な資金であつて、経済産業省令で定める用途に係るものの一部に充てられる助成金

二国際共同開発に必要な資金(前号の助成金に係るものを除く。)に係る経済産業大臣が定める金融機関からの借入れによる債務に係る利子の額に経済産業省令で定める割合を乗じて得た金額の支払いに充てられる助成金

(交付金の交付の申請及び決定)

第6条

指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。

3前二項に定めるもののほか、前条の交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(交付金の目的外使用の禁止)

第7条

指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。

(納付金)

第8条

経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益(次項において「開発による収益」という。)の一部を第五条の開発助成金の交付の事業に充てるための納付金として徴収することを、開発助成金の交付の条件として定め、これに従つて当該納付金を徴収することを命ずることができる。

2前項の納付金の額は、開発による収益の発生に対する開発助成金の寄与の程度を勘案して経済産業大臣が国際共同開発の事業の種類ごとに定める算式により算定した金額とする。

3前条の規定は、第一項の規定により徴収した納付金について準用する。

(開発助成金の目的外使用の禁止)

第9条

開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。

(開発事業者等の財産の処分の制限)

第10条

開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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