航空機工業振興法 第7条(交付金の目的外使用の禁止)
指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。
この条文の基本情報
交付金の目的外使用の禁止とは何ですか?
定義交付金の目的外使用の禁止とは、航空機工業振興法第7条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第7条(交付金の目的外使用の禁止)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第7条の条文原文は「指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。」で始まります。
- 航空機工業振興法第7条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第7条の前の条は航空機工業振興法第6条です。
- 航空機工業振興法第7条の次の条は航空機工業振興法第8条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/7