航空機工業振興法 第6条(交付金の交付の申請及び決定)
- 指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の申請に対し、交付金の交付の決定をする場合においては、この法律及びこれに基づく命令の規定並びに予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な範囲内で、条件を付することができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、前条の交付金の交付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
交付金の交付の申請及び決定とは何ですか?
定義交付金の交付の申請及び決定とは、航空機工業振興法第6条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第6条(交付金の交付の申請及び決定)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第6条の条文原文は「指定開発促進機関は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に交付の申請をしなければならない。」で始まります。
- 航空機工業振興法第6条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第6条の前の条は航空機工業振興法第5条です。
- 航空機工業振興法第6条の次の条は航空機工業振興法第7条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/6