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航空機工業振興法 第五章 雑則

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機工業振興法第五章 雑則は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 航空機工業振興法第五章 雑則が属する航空機工業振興法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十号です。
  3. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  4. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国への納付命令)

第23条

経済産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、開発事業者等が第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用したとき、又は第十条の規定に違反したときは、指定開発促進機関に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

3経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

4経済産業大臣は、第二項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第24条

指定開発促進機関は、前条第一項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

2指定開発促進機関は、前条第一項の規定による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、経済産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

3経済産業大臣は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(強制徴収)

第25条

第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(報告及び検査)

第26条

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等の事務所、事業所等に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、開発助成金の交付を受けた開発事業者等に対しては、当該開発助成金の交付を受けて行う業務の範囲内に限る。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第27条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

一第五条第一号の基準を定めようとするとき。

二第五条第一号又は第二号の経済産業省令を定めようとするとき。

三第五条第二号の規定により金融機関を定めようとするとき。

四第八条第二項の算式を定めようとするとき。

(指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)

第28条

第二十一条第一項の規定により第五条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開発促進機関の開発促進基金(第二十三条第三項の規定に基づく納付の命令に係る金額に相当するものを除く。次項において同じ。)その他の助成業務に係る財産は、政令で定めるところにより、新たに指定を受けた指定開発促進機関に帰属するものとする。

2前項に定める場合のほか、第五条の指定が取り消された場合における開発促進基金その他の助成業務に係る財産の管理及び処分については、政令で定めるところにより、第八条第一項の納付金を納付した者の意見を聴いて処理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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