航空機工業振興法 第24条(加算金及び延滞金)
- 指定開発促進機関は、前条第一項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
- 2.指定開発促進機関は、前条第一項の規定による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、経済産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
この条文の基本情報
加算金及び延滞金とは何ですか?
定義加算金及び延滞金とは、航空機工業振興法第24条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、前条第一項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第24条(加算金及び延滞金)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第24条の条文原文は「指定開発促進機関は、前条第一項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の経済産業大臣が指定する…」で始まります。
- 航空機工業振興法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第24条の前の条は航空機工業振興法第23条です。
- 航空機工業振興法第24条の次の条は航空機工業振興法第25条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/24