航空機工業振興法 第25条(強制徴収)
- 第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
- 2.前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
強制徴収とは何ですか?
定義強制徴収とは、航空機工業振興法第25条に定められた規定で、「第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第25条(強制徴収)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第25条の条文原文は「第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき経済産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。」で始まります。
- 航空機工業振興法第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第25条の前の条は航空機工業振興法第24条です。
- 航空機工業振興法第25条の次の条は航空機工業振興法第26条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/25