航空機工業振興法 第26条(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等の事務所、事業所等に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、開発助成金の交付を受けた開発事業者等に対しては、当該開発助成金の交付を受けて行う業務の範囲内に限る。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、航空機工業振興法第26条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第26条(報告及び検査)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第26条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定開発促進機関若しくは開発助成金の交付を受けた開発事業者等からその業務若しくは経理の状況に関す…」で始まります。
- 航空機工業振興法第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第26条の前の条は航空機工業振興法第25条です。
- 航空機工業振興法第26条の次の条は航空機工業振興法第27条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/26