航空機工業振興法 第27条(財務大臣との協議)
- 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
- 一第五条第一号の基準を定めようとするとき。
- 二第五条第一号又は第二号の経済産業省令を定めようとするとき。
- 三第五条第二号の規定により金融機関を定めようとするとき。
- 四第八条第二項の算式を定めようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、航空機工業振興法第27条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第27条(財務大臣との協議)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第27条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。」で始まります。
- 航空機工業振興法第27条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第27条の前の条は航空機工業振興法第26条です。
- 航空機工業振興法第27条の次の条は航空機工業振興法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/27