航空機工業振興法 第28条(指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)
- 第二十一条第一項の規定により第五条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開発促進機関の開発促進基金(第二十三条第三項の規定に基づく納付の命令に係る金額に相当するものを除く。次項において同じ。)その他の助成業務に係る財産は、政令で定めるところにより、新たに指定を受けた指定開発促進機関に帰属するものとする。
- 2.前項に定める場合のほか、第五条の指定が取り消された場合における開発促進基金その他の助成業務に係る財産の管理及び処分については、政令で定めるところにより、第八条第一項の納付金を納付した者の意見を聴いて処理するものとする。
この条文の基本情報
指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置とは何ですか?
定義指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置とは、航空機工業振興法第28条に定められた規定で、「第二十一条第一項の規定により第五条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第28条(指定開発促進機関の指定の取消しに伴う経過措置)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第28条の条文原文は「第二十一条第一項の規定により第五条の指定が取り消された場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たな指定開発促進機関の指定をしたときは、当該取消しに係る指定開…」で始まります。
- 航空機工業振興法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第28条の前の条は航空機工業振興法第27条です。
- 航空機工業振興法第28条の次の条は航空機工業振興法第29条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/28