航空機工業振興法 第23条(国への納付命令)
- 経済産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、開発事業者等が第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用したとき、又は第十条の規定に違反したときは、指定開発促進機関に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
- 3.経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
- 4.経済産業大臣は、第二項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
この条文の基本情報
国への納付命令とは何ですか?
定義国への納付命令とは、航空機工業振興法第23条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第23条(国への納付命令)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第23条の条文原文は「経済産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空機工業振興法第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第23条の前の条は航空機工業振興法第22条です。
- 航空機工業振興法第23条の次の条は航空機工業振興法第24条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/23