航空機工業振興法 第8条(納付金)
- 経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の利用により開発事業者等が得た収入又は利益(次項において「開発による収益」という。)の一部を第五条の開発助成金の交付の事業に充てるための納付金として徴収することを、開発助成金の交付の条件として定め、これに従つて当該納付金を徴収することを命ずることができる。
- 2.前項の納付金の額は、開発による収益の発生に対する開発助成金の寄与の程度を勘案して経済産業大臣が国際共同開発の事業の種類ごとに定める算式により算定した金額とする。
- 3.前条の規定は、第一項の規定により徴収した納付金について準用する。
この条文の基本情報
納付金とは何ですか?
定義納付金とは、航空機工業振興法第8条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第8条(納付金)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第8条の条文原文は「経済産業大臣は、指定開発促進機関に対し、開発助成金の交付を受けた開発事業者等から、その交付を受けて開発された航空機等の販売その他の当該国際共同開発の事業の成果の…」で始まります。
- 航空機工業振興法第8条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第8条の前の条は航空機工業振興法第7条です。
- 航空機工業振興法第8条の次の条は航空機工業振興法第9条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/8