航空機工業振興法 第3条(開発指針)
- 経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。
- 2.開発指針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一航空機工業及び国際共同開発の動向
- 二国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類
- 三国際共同開発により達成すべき技術上の目標
- 四その他国際共同開発に関する重要事項
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
開発指針とは何ですか?
定義開発指針とは、航空機工業振興法第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第3条(開発指針)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第3条の条文原文は「経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。」で始まります。
- 航空機工業振興法第3条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第3条の前の条は航空機工業振興法第2条です。
- 航空機工業振興法第3条の次の条は航空機工業振興法第4条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/3