航空機工業振興法 第2条(定義)
- この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの
- 二前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で定めるもの
- 三前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、経済産業省令で定めるもの
- 2.この法律で「国際共同開発」とは、本邦法人と外国法人(外国の政府機関その他の経済産業省令で定める者を含む。)とが共同して行う航空機等の設計、試作及び試験並びにこれらに付随する行為をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、航空機工業振興法第2条に定められた規定で、「この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第2条(定義)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第2条の条文原文は「この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 航空機工業振興法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第2条の前の条は航空機工業振興法第1条です。
- 航空機工業振興法第2条の次の条は航空機工業振興法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/2