航空機工業振興法 第1条(目的)
この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、航空機工業振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第1条(目的)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第1条の条文原文は「この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目…」で始まります。
- 航空機工業振興法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第1条の次の条は航空機工業振興法第2条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/1