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航空機工業振興法 第4条(指針の改定)

  1. 経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。
  2. 2.前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。

この条文の基本情報

指針の改定とは何ですか?

定義指針の改定とは、航空機工業振興法第4条に定められた規定で、「経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機工業振興法第4条(指針の改定)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
  2. 航空機工業振興法第4条の条文原文は「経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。」で始まります。
  3. 航空機工業振興法第4条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
  4. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  5. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機工業振興法第4条の前の条は航空機工業振興法第3条です。
  7. 航空機工業振興法第4条の次の条は航空機工業振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150
  • 本サイト収録航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/4

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