航空機工業振興法 第4条(指針の改定)
- 経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、開発指針の改定について準用する。
この条文の基本情報
指針の改定とは何ですか?
定義指針の改定とは、航空機工業振興法第4条に定められた規定で、「経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第4条(指針の改定)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第4条の条文原文は「経済産業大臣は、内外の経済的事情の変動のため必要があるときは、開発指針を改定するものとする。」で始まります。
- 航空機工業振興法第4条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第4条の前の条は航空機工業振興法第3条です。
- 航空機工業振興法第4条の次の条は航空機工業振興法第5条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/4