航空機工業振興法 第10条(開発事業者等の財産の処分の制限)
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき当該開発助成金の交付を決定するに際し付した条件に違反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
この条文の基本情報
開発事業者等の財産の処分の制限とは何ですか?
定義開発事業者等の財産の処分の制限とは、航空機工業振興法第10条に定められた規定で、「開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第10条(開発事業者等の財産の処分の制限)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第10条の条文原文は「開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を使用して行う国際共同開発の事業により取得した財産を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受け…」で始まります。
- 航空機工業振興法第10条は第二章 国際共同開発の促進のための措置に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第10条の前の条は航空機工業振興法第9条です。
- 航空機工業振興法第10条の次の条は航空機工業振興法第11条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/10