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航空機工業振興法 第17条(開発促進基金)

  1. 指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事業に関する基金(以下「開発促進基金」という。)を設け、第五条の規定により政府から交付を受けた交付金及び第八条第一項の規定により徴収した納付金に相当する金額をこれに充てるものとする。
  2. 2.開発促進基金に係る資金に余裕が生じたときは、当該余裕金は、次の方法によらなければこれを運用してはならない。
  3. 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  4. 二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  5. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  6. 3.指定開発促進機関は、開発促進基金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

この条文の基本情報

開発促進基金とは何ですか?

定義開発促進基金とは、航空機工業振興法第17条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事業に関する基金(以下「開発促進基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機工業振興法第17条(開発促進基金)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
  2. 航空機工業振興法第17条の条文原文は「指定開発促進機関は、開発助成金の交付の事業に関する基金(以下「開発促進基金」という。」で始まります。
  3. 航空機工業振興法第17条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
  4. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  5. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機工業振興法第17条の前の条は航空機工業振興法第16条です。
  7. 航空機工業振興法第17条の次の条は航空機工業振興法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150
  • 本サイト収録航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/17

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