航空機工業振興法 第18条(解任命令)
経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しくは第十五条の規定により経済産業大臣の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき、又は助成業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定開発促進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、航空機工業振興法第18条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第18条(解任命令)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第18条の条文原文は「経済産業大臣は、指定開発促進機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程若しく…」で始まります。
- 航空機工業振興法第18条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第18条の前の条は航空機工業振興法第17条です。
- 航空機工業振興法第18条の次の条は航空機工業振興法第19条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/18