航空機工業振興法 第19条(役員及び職員の公務員たる性質)
助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、航空機工業振興法第19条に定められた規定で、「助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第19条(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第19条の条文原文は「助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 航空機工業振興法第19条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第19条の前の条は航空機工業振興法第18条です。
- 航空機工業振興法第19条の次の条は航空機工業振興法第20条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/19