航空機工業振興法 第21条(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。
- 三第八条第一項、第十四条第三項、第十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 四第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 五第十四条第一項の認可を受けた業務規程又は第十五条の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
- 2.経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、指定開発促進機関が第五条の開発助成金の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、航空機工業振興法第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第21条(指定の取消し等)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第21条の条文原文は「経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 航空機工業振興法第21条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第21条の前の条は航空機工業振興法第20条です。
- 航空機工業振興法第21条の次の条は航空機工業振興法第22条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/21