航空機工業振興法 第13条(指定)
- 第五条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。
- 2.経済産業大臣は、前項の申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十一条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- 3.経済産業大臣は、第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定その他開発助成金の交付の事業に係る業務(以下「助成業務」という。)の適確な実施に必要な知識及び能力を有するものであること。
- 二助成業務の適確な実施に必要な経理的基礎を有するものであること。
- 三その役員の構成又は助成業務以外の業務を行つている場合にはその業務の内容が助成業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四その指定をすることによつて国際共同開発の効率的かつ円滑な促進を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、航空機工業振興法第13条に定められた規定で、「第五条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第13条(指定)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第13条の条文原文は「第五条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、一般財団法人で開発助成金の交付の事業を行おうとするものの申請により行う。」で始まります。
- 航空機工業振興法第13条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第13条の前の条は航空機工業振興法第12条です。
- 航空機工業振興法第13条の次の条は航空機工業振興法第14条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/13