航空機工業振興法 第14条(業務規程)
- 指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一開発助成金の交付の対象となる国際共同開発の事業の選定の基準に関する事項
- 二一の国際共同開発の事業に対する開発助成金の交付の期間に関する事項
- 三開発助成金の交付の申請及び決定の手続並びに交付の決定に際し付すべき条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、開発助成金の交付に関し必要な事項
- 五第八条第一項の納付金の徴収に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が、助成業務の適確かつ公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、航空機工業振興法第14条に定められた規定で、「指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第14条(業務規程)は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第14条の条文原文は「指定開発促進機関は、助成業務の開始前に、当該助成業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 航空機工業振興法第14条は第四章 指定開発促進機関に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第14条の前の条は航空機工業振興法第13条です。
- 航空機工業振興法第14条の次の条は航空機工業振興法第15条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/14