航空機工業振興法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用した者
- 二第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第30条は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機工業振興法第30条は第六章 罰則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第30条の前の条は航空機工業振興法第29条です。
- 航空機工業振興法第30条の次の条は航空機工業振興法第31条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/30