航空機工業振興法 第31条
第二十一条第一項の規定による助成業務の停止の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機工業振興法第31条は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
- 航空機工業振興法第31条の条文原文は「第二十一条第一項の規定による助成業務の停止の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空機工業振興法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機工業振興法第31条の前の条は航空機工業振興法第30条です。
- 航空機工業振興法第31条の次の条は航空機工業振興法第32条です。
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- 正式書式
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150 - 本サイト収録
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/31