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航空機工業振興法 第32条

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機工業振興法第32条は、日本の航空機工業振興法に含まれる条文です。
  2. 航空機工業振興法第32条の条文原文は「第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述を…」で始まります。
  3. 航空機工業振興法第32条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 航空機工業振興法の公布日は昭和33年5月10日です。
  5. 航空機工業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機工業振興法第32条の前の条は航空機工業振興法第31条です。
  7. 航空機工業振興法第32条の次の条は航空機工業振興法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000150
  • 本サイト収録航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000150/32

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