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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税徴収法施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 国税徴収法施行令第一章 総則が属する国税徴収法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第三百二十九号です。
  3. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  4. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第十三号まで(定義)に規定する国税、地方税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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