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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税徴収法施行令 第四節 換価代金等の配当

第48条〜第50条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法施行令第四節 換価代金等の配当は、第48条〜第50条の全 3 条で構成されています。
  2. 国税徴収法施行令第四節 換価代金等の配当が属する国税徴収法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第三百二十九号です。
  3. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  4. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(債権現在額申立書の記載事項等)

第48条

別タブ ↗

債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。

2換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第三項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

(配当計算書の記載事項等)

第49条

別タブ ↗

配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。

一滞納者の氏名及び住所又は居所

二配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額

三差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

四債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

五換価代金等の交付の日時

2法第百三十一条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。

(滞納処分費の納入の告知の手続)

第50条

別タブ ↗

法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

一滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

二納付すべき金額

三納期限

四納付場所

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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