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国税徴収法施行令 第五節 滞納処分費

第51条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法施行令第五節 滞納処分費は、第51条の全 1 条で構成されています。
  2. 国税徴収法施行令第五節 滞納処分費が属する国税徴収法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第三百二十九号です。
  3. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  4. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(提出物件の留置き、返還等)

第51条

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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