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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税徴収法施行令 第二節 保全担保及び保全差押え

第55条〜第57条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法施行令第二節 保全担保及び保全差押えは、第55条〜第57条の全 3 条で構成されています。
  2. 国税徴収法施行令第二節 保全担保及び保全差押えが属する国税徴収法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第三百二十九号です。
  3. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  4. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保全担保の提供命令の手続)

第55条

別タブ ↗

法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

一担保されるべき国税の税目及び金額

二提供すべき担保の種類

三担保を提供すべき期限

2前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

(保全差押に関する手続)

第56条

別タブ ↗

法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。

一法第百五十九条第一項の規定により決定した金額

二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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