(保全担保の提供命令の手続)
第55条
別タブ ↗法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一担保されるべき国税の税目及び金額
二提供すべき担保の種類
三担保を提供すべき期限
2前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
(保全担保の提供命令の手続)
法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一担保されるべき国税の税目及び金額
二提供すべき担保の種類
三担保を提供すべき期限
2前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
(保全差押に関する手続)
法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
一法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
第五十七条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)