国税徴収法施行令 第55条(保全担保の提供命令の手続)
- 法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一担保されるべき国税の税目及び金額
- 二提供すべき担保の種類
- 三担保を提供すべき期限
- 2.前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
この条文の基本情報
保全担保の提供命令の手続とは何ですか?
定義保全担保の提供命令の手続とは、国税徴収法施行令第55条に定められた規定で、「法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第55条(保全担保の提供命令の手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第55条の条文原文は「法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第55条は第二節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第55条の前の条は国税徴収法施行令第54条です。
- 国税徴収法施行令第55条の次の条は国税徴収法施行令第56条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/55