国税徴収法施行令 第56条(保全差押に関する手続)
- 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。
- 一法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
- 二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
この条文の基本情報
保全差押に関する手続とは何ですか?
定義保全差押に関する手続とは、国税徴収法施行令第56条に定められた規定で、「法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第56条(保全差押に関する手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第56条の条文原文は「法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第56条は第二節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第56条の前の条は国税徴収法施行令第55条です。
- 国税徴収法施行令第56条の次の条は国税徴収法施行令第57条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/56